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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11336(T2001−11336/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENTELOS」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成11年4月26日に、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第42類「科学促進サービス,電算生理学及びダイナミックシミュレーションサービス,薬剤の発見及び開発,疾病の分析及び医療決定の分析」を指定商品又は指定役務として登録出願され、その後、前記指定商品又は指定役務については、当審において提出された同15年6月17日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第42類「薬剤・バイオテクノロジー・コンピュータを利用した生理学及びシミュレーションによる人間の健康及び疾患等の科学に関する調査・助言・評価,新薬の研究・調査・開発・助言,薬学研究あるいは医学研究のための人間の健康及び疾患についてのコンピュータシミュレーションシステムの設計・作成」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第4433328号商標(以下「引用商標」という。)の商標と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

上記理由(1)における引用商標は、「ENTERO」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年9月17日(パリ条約による優先権主張 1999年3月25日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願、同12年11月17日に設定登録がされたものであって、現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示したとおりであるところ、構成文字に応じて「エンテロス」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に応じて「エンテロ」の称呼を生ずるものである。

本願商標より生ずる「エンテロス」の称呼と、引用商標より生ずる「エンテロ」の称呼を比較するに、両者は「エンテロ」の音を共通にするものの、語尾における「ス」音の有無に差異を有するものであり、前者が5音、後者が4音という比較的短い音構成において、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して少なくなく、それぞれを一連に称呼した場合には、語調・語感が相違し、彼此聞き違えるおそれがあるとはいえないものとみるのが相当である。

そして、本願商標と引用商標とは、その構成よりみて外観上、区別し得るものであり、さらに、観念においても、両者共に特定の意味合いを認識させない造語であるから、類似するとはいえないものである。

してみれば、これらを総合的に考察すれば、両商標は、十分に区別可能な非類似の商標と認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由(1)は妥当でなく、これによって本願を拒絶することはできない。

また、本願は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、指定役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、第42類に属する役務であることが明らかになったと認められる。

してみれば、本願の指定役務が商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由(2)もまた、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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