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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9793(T2001−9793/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PHYSIOMAP」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成11年6月15日(パリ条約による優先権主張 1999年2月12日 (US)アメリカ合衆国)に、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第42類「科学促進サービス,電算生理学及びダイナミックシミュレーションサービス,薬剤の発見及び開発,疾病の分析及び医療決定の分析」を指定商品又は指定役務として登録出願され、その後、前記指定商品又は指定役務については、当審において提出された同15年6月17日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第42類「薬剤・バイオテクノロジー・コンピュータを利用した生理学及びシミュレーションによる人間の健康及び疾患等の科学に関する調査・助言・評価,新薬の研究・調査・開発・助言,薬学研究あるいは医学研究のための人間の健康及び疾患についてのコンピュータシミュレーションシステムの設計・作成」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、その指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、指定役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、第42類に属する役務であることが明らかになったと認められる。

してみれば、本願の指定役務が商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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