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Trademark Appeal Case

称呼の聴別可能性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1397(T2001−1397/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLAUNT」の欧文字を横書きしてなり、平成11年8月6日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、原審における同12年9月20日付けの手続補正書により、第3類「ボディパウダー,タルカムパウダー,ベビーパウダー,おしろい,固形おしろい,粉おしろい,その他のおしろい,香水,固形香水,練り香,粉末香水,その他の香水類,アイシャドウ,その他の化粧品,せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,その他の香料類,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3157875号商標(以下「引用商標」という。)は、「FRONT」「フロント」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年7月31日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ前記のとおりであり、両商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標は、その構成文字に相応して、英語読み及びローマ字読みにより「フラウント」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「フロント」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、両称呼を比較するに、これらは5音と4音よりなり、中間に位置する本願商標の第2音及び第3音の「ラウ」の音と引用商標の第2音の「ロ」の音が異なり、語頭音を含む「フ」「ン」「ト」の3音を同じくするものである。

ところで、該差異音である「ラウ」と「ロ」は、その音質、音構成の差により、明らかに発音上相違する音であることから、これが中間に位置するとしても、両称呼がさほど長くない音構成にあることと相まって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができず、両称呼を一連に称呼した場合であっても、語感、語調が異なり、十分に聴別できるものというべきである。

次に、観念についてみるに、本願商標は、直ちに観念を生ずるほど親しまれた語ということができないものであるのに対し、引用商標は、「最前部、表面、前面」等の意味合いを有する親しまれた語と認められるものであるから、両商標は、比較するべきところがない。

したがって、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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