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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12483(T2000−12483/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MedStage」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年4月3日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成15年5月30日付け手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機端末通信を用いた患者の診察データの収集・蓄積・管理を通じて行う同データによる調剤・医療に関する情報の提供,電子計算機端末通信を用いた医療相談及び健康相談」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。また、本願商標は、登録第2414100号商標及び登録第2470987号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められ、かつ、本願商標の指定商品がすべて削除された結果、引用商標の指定商品とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないとして、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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