結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6737(T2001−6737/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「触覚ローラ」の文字を標準文字により書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算器,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4434864号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOLA」の欧文字を標準文字により書してなり、平成10年11月25日登録出願、商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年11月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「触覚ローラ」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「ショッカクローラ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「触覚」の文字部分が「外の物に触れておこる、皮膚の感覚」等の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から、「ショッカクローラ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から単に「ローラ」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。