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Trademark Appeal Case

誇称表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22962(T2001−22962/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「牛たん,牛たんを用いた肉製品」を指定商品として、平成12年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『牛タンを贅沢に使用した商品』の意味合いを認識させる『牛たん三昧』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質の誇称表示として認識されるに止まり自他商品の識別力を有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項 第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「牛たん三昧」の文字を筆文字風に表してなるところ、たとえ、構成中後半の「三昧」の文字部分が「ぜいたく」等の意味合いを有するとしても、本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が商品の品質を誇称表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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