結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2125(T2000−2125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MINIMITE」の文字を書してなり、平成10年4月25日(パリ条約による優先権の主張 アメリカ合衆国 1997年11月25日)に第10類願書記載の商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品について同11年8月19日付け手続補正書で「スーチャーアンカー,スーチャーアンカーインサーター,ドリル,ドリルガイド,スーチャースレッダー,その他の外科用具,外科用具のための殺菌消毒ユニット,手術用キャットガット」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2489590号商標(以下「引用商標」という。)は、「MITE」の文字を横書きしてなり、平成2年8月8日に登録出願、第10類の原簿に記載の商品を指定商品として同4年12月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は同書、同大、同間隔に表され、その構成文字より生ずる「ミニマイト」の称呼も、よどみなく一気に称呼できるものであることから、全体として一連一体の商標と認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミニマイト」の称呼のみを生ずるものである。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より「マイト」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標より、「マイト」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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