sokuhyo

Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2125(T2000−2125/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MINIMITE」の文字を書してなり、平成10年4月25日(パリ条約による優先権の主張 アメリカ合衆国 1997年11月25日)に第10類願書記載の商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品について同11年8月19日付け手続補正書で「スーチャーアンカー,スーチャーアンカーインサーター,ドリル,ドリルガイド,スーチャースレッダー,その他の外科用具,外科用具のための殺菌消毒ユニット,手術用キャットガット」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2489590号商標(以下「引用商標」という。)は、「MITE」の文字を横書きしてなり、平成2年8月8日に登録出願、第10類の原簿に記載の商品を指定商品として同4年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は同書、同大、同間隔に表され、その構成文字より生ずる「ミニマイト」の称呼も、よどみなく一気に称呼できるものであることから、全体として一連一体の商標と認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミニマイト」の称呼のみを生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より「マイト」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より、「マイト」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。