Trademark Appeal Case
品番表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第755号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「QV−10」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成7年10月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する」旨認定して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
近時の産業、経済の進展に伴い、商品の多様化、細分化が進み、同時にライフサイクルの短縮化傾向も著しい昨今、各種商品の製造・販売に関わる事業者は、常々消費者の需要傾向に合った新製品の企画・設計及び開発に取り組んでいるのが実情であって、機械産業をはじめ各種産業分野に携わる事業者それぞれが自己の製造、販売に係る各製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、アルファベット文字の1文字ないし2文字よりなる標章又はこれらの文字に数字を組み合わせた標章、さらには、これら両者をハイフンで結合した標章等を当該商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用しているのが実情である。
そして、この事実は、例えば、松下電器産業株式会社発行「National/Panasonicセールスマン専用カタログ‘89秋季号」中の「63年度Gマーク選定商品43商品の掲載案内」なる記事(P360)に、「ファクシミリ」の品番として「UF−22」、「玄関テレビホン」の品番として「HA−S10」及び「ビデオテープレコーダ」の品番として「NV−DS1」等の表示が用いられ、或いは、日本コロムビア株式会社発行の「DENON COLUMBIA 電気製品総合カタログ:ご販売店様用‘96年4月号」P37、38に、「ステレオ」の品番として「GP−60」及び「GP−15」等の表示が用いられ、また、日本ビクター株式会社発行の「ビクター商品総合カタログ(特約店様用)‘96−12」P87に、「スピーカーシステム」の品番として「GB−10」及び「SX−F1」等の表示が用いられ、さらには、ソニー株式会社発行の「SONY商品のしおり(特約店様用)85」P261に、「マイクロホンミキサー」の品番として「MX−50」等の表示が用いられている状況からも容易に窺い得るところである。
そして、これらの商品は、いずれも本願の指定商品に含まれるものである。
しかして、本願商標は、その構成前記のとおり、アルファベット文字の「QV」の2文字と数字の「l0」とをハイフンで結合した「QV−10」の文字を表してなるものであって、その態様等に格別特異な点は見出せないから、これを本願指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事実よりして、商品の品番等を表示するための記号、符号として一般に用いられる標章の一つとして理解するに止まり、それ以上に当該商品の出所を示す識別標識とは認識し得ないものであるから、結局、本願商標は、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は正当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、登録例を引用して、本願商標が登録適格性を有する旨主張しているが、該登録例は、商標の具体的構成等において本願商標とは事案を異にするものであって、それら事例をもって本件の識別性の有無を判断する基準とするのは必ずしも適切でないと認められるから、その主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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