結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20658(T2001−20658/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年9月4日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における平成13年12月18日付けの手続補正書により、第30類「卵と乳製品を使用しないケーキ・ケーキ菓子・シフォンケーキ・ショートケーキ・スポンジケーキ・スポンジケーキのもと・デコレーションケーキ・パンケーキ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2570991号商標(以下「引用A商標」という。)は、「あとぴっ子」の文字を横書きしてなり、平成3年1月10日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2595732号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アトピッ子」の文字を横書きしてなり、平成3年1月10日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2641325号商標(以下「引用C商標」という。)は、「アトピコ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年2月12日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品は、上記1の補正の結果、引用A、B商標の指定商品とは、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
また、本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなるところ、該「アトピッ子ケーキ研究会」の、前半の「アトピッ子」の文字と後半の「ケーキ研究会」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も特に軽重の差を見出すことのできないものであるから、全体として「アトピー体質の子のケーキ研究会」の如き意味合いを把握することのできる造語とみるのが自然である。
そして、これより生じると認められる「アトピッコケーキケンキュウカイ」の称呼もやや冗長ではあるが、よどみなく一気一連に称呼できるものであり、他に構成中の「アトピッ子」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「アトピッコケーキケンキュウカイ」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。
他方、引用C商標は、上記に示した構成よりなるところ、これに相応して、「アトピコ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。
そこで、本願商標より生じる「アトピッコケーキケンキュウカイ」の称呼と、引用C商標より生じる「アトピコ」の称呼を比較するに、両称呼は、その構成音数が著しく異なるものであるから、十分に聴別し得るものである。
また、両商標は外観において、判然と区別し得る差異を有し、かつ、観念においても、上記のとおりであるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用C商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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