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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11395(T2001−11395/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POSEIDON」の欧文字を標準文字とし、第7類「動力機械器具」、第11類「工業用炉,原子炉,ボイラー」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」を指定商品及び指定役務として、平成12年5月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同13年7月4日付手続補正書により、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録1159710号商標は、「ポサイドン」の片仮名文字を書してなり、昭和47年12月11日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素 」を指定商品として、同50年10月6日に設定登録、その後、平成4年11月27日及同7年9月28日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、更に、商標権の一部取消審判の請求により、指定商品中「半導体製造装置,液晶ディスプレイ・太陽電池製造装置,半導体及び集積回路の乾燥・洗浄・エッチング装置,及びこれらの類似商品」の商品について登録を取り消すべき旨の審決があり、その確定登録が同12年9月6日になされているものである。同じく、登録第4492729号商標は、「ポセイドン」の片仮名文字と「POSEIDON」欧文字を二段に書してなり、平成12年4月28日登録出願、第7類「海・湖沼・河川における魚介類・海草類等の養殖用生簀・筏又は流木止め器具等を水面に吊り下げたり水面に浮かせる為に内部に発泡樹脂を充填した大型ブロー成形フロート」を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録がなされたものである(以下、これらを「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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