結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第330号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「ピストンリング,その他の動力機械器具」を指定商品として、平成8年8月28日に登録出願、指定商品については、その後平成10年7月24日付手続補正書をもって、「ピストンリング,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2210301号商標(以下「引用商標」という。)は、「STELLA」の欧文字及び「ステラ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年11月27日に登録出願、平成2年2月23日に設定登録され、「動力機械器具、機械要素」を指定商品とするものである。
本願商標は、その構成前記したとおりであり、これより構成中の黒塗りで共通にデザイン化された「Sellar」の文字を把握、認識するものとみられ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、この文字部分に相応して「セラー」の如き称呼を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、その構成前記したとおりであるから、「ステラ」の称呼を生じ、我が国において親しまれた語とはいえないものであるから、特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。
そうとすると、本願商標より生ずる「セラー」の称呼と引用商標より生ずる「ステラ」の称呼とは、構成音を明らかに異にするものであるから、それぞれを一連に称呼しても聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては容易に見分けられるものであり、観念においては、本願商標と引用商標は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。