結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15794(T2002−15794/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「ゴルフ用具」を指定商品として、平成13年8月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年5月28日付け手続補正書により、 第28類「アメリカ製ゴルフ用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1726353号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年2月27日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和59年10月31日に設定登録され、その後、平成6年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「運動具及びこれに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年5月28日にその登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、商標法施行令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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