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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16460号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ECOPLUS」の欧文字を横書きしてなり、第7類願書記載のとおりの商品を指定商品として、1995年8月29日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条により優先権を主張し、平成8年2月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同10年5月6日付け手続補正書をもって「紙・プラスチックフィルム又は複合素材からなる袋の製造装置用のロボット・操作器及び部分品(附属装置),その他の紙・プラスチックフィルム又は複合素材からなる袋の製造装置,その他の紙工機械器具,印刷機用のロボット・操作器及び部分品(附属装置),その他の印刷機並びにそのモジュール及び部分品,その他の印刷用又は製本用の機械器具,押出し装置用のロボット・操作器及び部分品(附属装置),その他の押出し装置及びその構成部品・移動可能なユニット・モジュール・部分品,その他のプラスチック加工機械器具,包装機用のロボット・操作器及び部分品(附属装置),その他の包装用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第2022665号(以下「引用商標」という。)は、「ECOPRESS」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年6月21日登録出願、第9類「印刷機」を指定商品として、同63年2月22日に登録設定され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本件商標登録出願により生じた権利は、平成11年2月23日付け提出の商標登録出願人名義変更届によって、引用商標の商標権者に譲渡されたものである。

したがって、本願商標の出願人(本件審判の請求人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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