結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21716(T2001−21716/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EASYMELT」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第1類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年3月29日に登録出願され、その後、指定商品については同15年5月22日付手続補正書により「工業用接着剤,その他ののり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),化学品」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、「EASYMELT」の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、接着剤は、熱を加えることにより溶かし、あるいは溶剤により溶かし、接着するものである(熱可塑性樹脂接着剤,ホットメルト型等)ので、本願商標は、「容易に溶ける」ほどの意味合いを認識させるものであるから、これを指定商品中、上記性質をもった商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は前記1のとおりの構成からなるところ、その構成文字中の「EASY」「MELT」の文字(語)がそれぞれ「容易な」「溶ける」を意味する外来語であるとしても、本願商標は同書、同大、等間隔にまとまりよく一連に表示されているものであることからすれば、構成文字全体をもって理解されるとみるのが自然であり、これが特定の商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せないものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、原審説示の「容易に溶ける」という程の意味合いを暗示させることがあるとしても、その指定商品に関して、それら商品の品質、機能等を直接的、具体的に表示するとまではいえず、むしろ、本願商標は全体として特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当であって、商品の自他識別の機能を発揮し得ないものということはできず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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