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結論

勝訴(請求認容)

商標「EASYMELT」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−21716(T2001−21716/J1))

審判番号
不服2001−21716(T2001−21716/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EASYMELT」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21716(T2001−21716/J1)・不服)は、本件商標「EASYMELT」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EASYMELT」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第1類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年3月29日に登録出願され、その後、指定商品については同15年5月22日付手続補正書により「工業用接着剤,その他ののり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),化学品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、「本願商標は、「EASYMELT」の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、接着剤は、熱を加えることにより溶かし、あるいは溶剤により溶かし、接着するものである(熱可塑性樹脂接着剤,ホットメルト型等)ので、本願商標は、「容易に溶ける」ほどの意味合いを認識させるものであるから、これを指定商品中、上記性質をもった商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は前記1のとおりの構成からなるところ、その構成文字中の「EASY」「MELT」の文字(語)がそれぞれ「容易な」「溶ける」を意味する外来語であるとしても、本願商標は同書、同大、等間隔にまとまりよく一連に表示されているものであることからすれば、構成文字全体をもって理解されるとみるのが自然であり、これが特定の商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、原審説示の「容易に溶ける」という程の意味合いを暗示させることがあるとしても、その指定商品に関して、それら商品の品質、機能等を直接的、具体的に表示するとまではいえず、むしろ、本願商標は全体として特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当であって、商品の自他識別の機能を発揮し得ないものということはできず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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