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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「キッチンパネルの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第816号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第816号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キッチンパネルの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第816号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キッチンパネルの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「キッチンパネル」の文字を横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,バルブ,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製管継ぎ手,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け」を指定商品として、平成8年7月16日に登録出願されたものである。

2原審における査定の理由

本願商標は、「キッチン用のパネル」の意を容易に認識させる「キッチンパネル」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中例えば「金属製の台所用パネル」に使用しても、単にその商品の品質・用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3当審の判断

本願商標は、「キッチンパネル」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、構成中の「キッチン」は、「台所」の意を表す語として知られており、また、「パネル」の語は、指定商品の属する建築材料の分野では板状製品の総称で、住宅においては壁パネル、床パネル等があることから、本願商標は、全体から「台所用のパネル」の意を容易に看取させるものである。

これに対して、請求人は、「『キッチンパネル』の語は取引の現場で使用されていない。」と主張するが、東陶機器株式会社(福岡県北九州市)、及び、北薗工務店(兵庫県伊丹市)等が、台所用の壁材として「キッチンパネル」の語を使用している事実がある。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば「金属製の台所用のパネル」について使用しても、単に商品の品質・用途を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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