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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商品補正で拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5718(T2001−5718/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−5718(T2001−5718/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品補正で拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−5718(T2001−5718/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品補正で拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類「ハンマー,ペンチ,プライヤー,スタップリングガン,スタップリングプレス,スタップルリムーバー,グルーガン,電動工具,その他の手動工具,手動利器,噴霧器」及び第16類「事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,書類綴じ器,せん孔器,事務用リムーバー」を指定商品として、平成10年8月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年11月24日、同12年6月19日、同13年4月12日及び同13年6月12日付け手続補正書により、第16類「事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件(以下「引用各商標」という。)である。

(1)登録第1733095号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和54年4月6日登録出願、第9類「プラスチツクスおよびゴム工業用廃棄物粉砕機、その他本類に属する商品」を指定商品として同59年11月27日に設定登録され、その後、平成7年7月28日に商標権の存続期間の更新登録、同12年2月18日に指定商品中の「事務用機械器具」について放棄による一部抹消の登録、同12年3月29日に指定商品中の「緩衝器,ばね」を取り消す旨の確定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4028737号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年4月9日登録出願、第16類「スタンプ台」を指定商品として同9年7月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4209768号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年3月10日登録出願、第8類「手動工具,手動利器,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ピンセット」を指定商品として同10年11月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4427505号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年3月10日登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,金属製締付け金具,その他の金属製金具,金属製のばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製工具箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製帽子掛けかぎ,金属製のバックル」を指定商品として同12年10月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるところである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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