結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19201(T2001−19201/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「金婚」の文字を標準文字により書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年10月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2270636号商標(以下、「引用商標」という。)は、「きんこもち」の平仮名文字を縦書きしてなり、昭和63年1月14日に登録出願され、第30類「もち菓子」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「金婚」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「キンコン」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、前記のとおり「きんこもち」の文字よりなるものであるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生じる「キンコモチ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、引用商標の構成中「もち」の文字部分が、「餅」を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、その構成中「きんこ」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、「キンコモチ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、引用商標より「キンコ」の称呼も生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。