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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標と出願人同一化」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11923(T2001−11923/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−11923(T2001−11923/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標と出願人同一化
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−11923(T2001−11923/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標と出願人同一化」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品、役務を指定して、平成9年11月5日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、同11年11月30日付け、同13年7月10日付け、同14年4月12日付け及び同15年5月1日付け手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ,預金の支払い,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,金融市況に関する情報の提供,その他の金融情報の提供,金融資産及び有価証券の管理,金融投資の管理・運用,金融に係る信用保証,株式引受け及びエクイティ投資による資本の供給,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の媒介,損害保険の引受け,生命保険及び損害保険に関する助言・指導,保険情報の提供,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出,有価証券の引受けによる資本の供給,銀行業務及び金融業務に関する組織・管理・統制に関する助言・指導,金融・投資に関する助言・指導,金融資産の管理に関する助言・指導,企業の信用に関する調査」及び第41類「銀行業務・融資・経済・投資に関する知識の教授及び研修,銀行業務・融資・経済・投資に関する会議・セミナー・シンポジウムの企画・運営及び開催」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標に係る指定役務中には、税理士、弁護士でなく、かつ、その資格を得ることのできない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「税務相談、税務代理、銀行業務・融資・経済・投資に関する法律サービス及び相談」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第3066557号商標及び登録第3119383号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)本願商標に係る指定商品(指定役務)は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って各区分の商品(役務)を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書の要件を具備し、指定役務の内容も明確なものとなり、政令で定める区分に従って役務を指定したものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由(1)及び(3)は解消した。

また、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人は、上記拒絶の理由(2)で引用するいずれの登録商標の商標権者とも同一人となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由(2)は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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