結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21060(T2000−21060/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブレスキッス」の片仮名文字と「Breath Kiss」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成11年9月13日に登録出願されたものである。
(1)本願商標は、その構成中に「キッス」「Kiss」の文字を有しているから、これをその指定商品中「キスキャンデー」以外の菓子及びパンに使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「チョコブレス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和54年3月7日に登録出願、第30類「チヨコレート、チヨコレートをコーテイングした菓子、パン」を指定商品として、同58年2月25日に設定登録された登録第1567319号商標(本商標権は、平成5年7月29日及び同15年1月21日の二回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。以下、「引用A商標」という。)、「ブレス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年11月19日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録された登録第3092072号商標(以下、「引用B商標」という。)、及び、「BREATH」の欧文字を横書きしてなり、平成4年11月19日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録された登録第3092073号商標(以下、「引用C商標」という。)と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、「ブレスキッス」の片仮名文字と「Breath Kiss」の欧文字よりなるものであるところ、その構成中前半の「ブレス」「Breath」の文字は、「呼吸」を意味する親しまれた外来語又は英語であり、後半の「キッス」「Kiss」の文字は、「口づけ」「接吻」の意味で親しまれた外来語又は英語であるから、本願商標は、該文字が特に軽重の差がなく結合し、一種の造語を形成しているものというを相当とする。
しかして、「キッス」「Kiss」が原査定説示のごとく「卵白と砂糖で作った菓子」すなわち「キスキャンデー」に通ずる場合があるとしても、「小学館ランダムハウス英和大辞典」に4番目の意味として掲載されているにすぎず、該「キッス」「Kiss」が直ちに「キスキャンデー」を認識させるとするには、大きな飛躍があるものというべきである。
してみれば、その構成中に「キッス」「Kiss」の文字を有していることのみをもって、これをその指定商品中の何れの商品に使用したとしても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということができないから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本願商標は、上記のとおり、一連の造語よりなるものであるから、一体、不可分のものというべく、全体に「ブレスキッス」の一連の称呼のみを生ずるものであるのに対し、引用A商標は、「チョコブレス」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、これよりは、該文字に照応する「チョコブレス」の称呼を生ずるものである。
また、引用B商標は、「ブレス」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは、該文字に照応する「ブレス」の称呼を生ずるものであり、引用C商標は、「BREATH」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、該文字に照応する「ブレス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずるり「ブレスキッス」の称呼と引用A商標より生ずる「チョコブレス」及び引用B商標及び引用C商標より生ずる「ブレス」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音及び構成音数に明らかな差異が認められ、聞き誤るおそれはないものである。
また、本願商標と引用各商標とは、外観において相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語よりなるものであるから、比較すべきところがない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号にも該当するものということができない。
(3)結論
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものでないから、これを理由とする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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