結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19502(T2000−19502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COMBI」の欧文字を標準文字とし、第11類に属する願書に記載にとおりの商品を指定商品として、平成11年6月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成12年9月18日、同14年7月15日付けの補正を経て、同15年5月30日付け手続補正書により、最終的に「冷凍機械器具,暖冷房装置,ボイラー」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4287993号商標(以下「引用商標」という。)は、「J−COMBI」の欧文字を書してなり、平成8年5月8日登録出願、第7類「化学機械器具」を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されているものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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