結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4115(T2000−4115/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STOREVIEW」の欧文字を横書きしてなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同8年11月15日付け手続補正書により「電子計算機(中央処理装置並びに消費財の小売り及び取引活動に関するデータ及びリポートにアクセスするためのコンピュータソフトウェアその他の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光カード・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2385649号商標及び登録第2418515号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ平成14年2月28日、同14年5月29日に存続期間満了により消滅し、抹消の登録が同14年11月6日、同15年2月5日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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