結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4310(T2000−4310/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同12年7月7日付提出の手続補正書をもって、第30類「穀物の加工品,ラビオリ,ドレッシング」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中にイタリアで最も権威があるとされているレストランガイド(食材専門紙)である『Gambero rosso』(以下、『Gambero Rosso』とする。)の文字を有してなるから、これを出願人が指定商品に使用するときは、需要者は前記専門紙と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、後掲のとおり、中央にザリガニ様の図形を左横向きに配してなり、該図形を取り囲むように極太円輪郭図形を配し、その極太円輪郭図形の上部に「Gambero」、下部に「Rosso」の各欧文字を白抜きで表してなるものである。
(2)そこで、原査定が引用するレストランガイド(食材専門紙)であるとする「Gambero Rosso」の著名性について検討するに、該専門紙は、イタリアのワイン及びレストランにおける評価委員会「Gambero Rosso」が編集している「ristoranti d’Italia」のことであり、ワインとレストランの評価に関する内容を記事としているものであることが請求人提出の第1号証の1、2及び第5号証によっても認められ、その日本語版は、未だ、発行されてもいないことが第3号証によって認められ、また、インターネットにおける代表的なサーチエンジン「Yahoo!JAPAN」においても掲載されている例が少なく、その内容もワインに関するものがほとんどであることが第4号証及び第5号証によって認められる。
(3)上記事実を総合すれば、上記「Gambero Rosso」は、レストランガイド(食材専門紙)「ristoranti d’Italia」の編集者(委員会)の名称であり、該専門紙の内容もワインとレストランの評価に関するものであること、その日本語版は、未だ、発行されてもいないこと、インターネット掲載も少ないものであり、その掲載内容も主にワインに関するものであること、及び、このような情報が審判請求時のものであることを併せて考慮すれば、本願の出願時において、上記専門紙の編集者(委員会)の名称が本願商標と商品の出所について混同を生じさせる程に広く知られていたものであるとは、到底認めることができないものである。
(4)してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用したときに、上記専門紙と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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