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Trademark Appeal Case

カードリモコンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3421号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり、「カードリモコン」の文字を横書きしてなり、第9類「防犯機器等の盗難警報器」を指定商品として平成8年5月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、カード状の遠隔制御装置であることを認識させる『カードリモコン』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは単に商品の形状・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カードリモコン」の文字を横書きしてなるところ、カード状のリモコン(遠隔制御装置)を「カードリモコン」と称してテレビ、ビデオカメラ、ステレオ、コンパクトディスクプレーヤー、携帯電話、照明器具等の電気機械器具をはじめ、石油暖房機、カメラ等多種の商品のリモコンに使用されている事実が認められる(1990年12月11日付 日刊工業新聞 8頁、1990年12月20日付 日経産業新聞 5頁、1991年1月31日付 日経流通新聞 27頁、1991年5月21日付 日刊工業新聞 10頁、1991年6月26日付 日刊工業新聞 8頁、1991年11月26日付 日刊工業新聞 8頁、1992年4月2日付 日経産業新聞 8頁、1992年7月24日付 日刊工業新聞 6頁、1992年10月29日付 毎日新聞 東京本紙朝刊 8頁、1993年4月13日付 日経産業新聞 8頁、1993年6月16日付 朝日新聞 朝刊 19頁、1993年11月25日付 読売新聞 東京読売朝刊 9頁、1994年4月5日付 日刊工業新聞 11頁、同日付 日経新聞 本紙朝刊 12頁、1994年9月2日付 日刊工業新聞 9頁参照)。

また、前記の本願の指定商品についてみるに、「防犯機器」には、「カード形のリモコン」を使用する「建物防犯用シャッター(金属製鎧戸)」が販売されている事実が認められる。

そして、これら事実によると、「カードリモコン」は、「カード状のリモコン」を指すものとして普通に使用されているものと認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品「防犯機器等の盗難警報器」について使用するときは、「カード状の遠隔制御装置を使う商品」であることを示すものとして取引者・需要者に理解されるものと認められ、単に商品の形状・品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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