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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「カードリモコンの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第3421号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第3421号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
カードリモコンの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第3421号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「カードリモコンの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり、「カードリモコン」の文字を横書きしてなり、第9類「防犯機器等の盗難警報器」を指定商品として平成8年5月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、カード状の遠隔制御装置であることを認識させる『カードリモコン』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは単に商品の形状・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カードリモコン」の文字を横書きしてなるところ、カード状のリモコン(遠隔制御装置)を「カードリモコン」と称してテレビ、ビデオカメラ、ステレオ、コンパクトディスクプレーヤー、携帯電話、照明器具等の電気機械器具をはじめ、石油暖房機、カメラ等多種の商品のリモコンに使用されている事実が認められる(1990年12月11日付 日刊工業新聞 8頁、1990年12月20日付 日経産業新聞 5頁、1991年1月31日付 日経流通新聞 27頁、1991年5月21日付 日刊工業新聞 10頁、1991年6月26日付 日刊工業新聞 8頁、1991年11月26日付 日刊工業新聞 8頁、1992年4月2日付 日経産業新聞 8頁、1992年7月24日付 日刊工業新聞 6頁、1992年10月29日付 毎日新聞 東京本紙朝刊 8頁、1993年4月13日付 日経産業新聞 8頁、1993年6月16日付 朝日新聞 朝刊 19頁、1993年11月25日付 読売新聞 東京読売朝刊 9頁、1994年4月5日付 日刊工業新聞 11頁、同日付 日経新聞 本紙朝刊 12頁、1994年9月2日付 日刊工業新聞 9頁参照)。

また、前記の本願の指定商品についてみるに、「防犯機器」には、「カード形のリモコン」を使用する「建物防犯用シャッター(金属製鎧戸)」が販売されている事実が認められる。

そして、これら事実によると、「カードリモコン」は、「カード状のリモコン」を指すものとして普通に使用されているものと認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品「防犯機器等の盗難警報器」について使用するときは、「カード状の遠隔制御装置を使う商品」であることを示すものとして取引者・需要者に理解されるものと認められ、単に商品の形状・品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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