結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21039(T2000−21039/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オープンテクノ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年9月20日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同12年11月27日付提出の手続補正書をもって、第42類「インターネットを利用した特許技術情報その他各種技術情報の収集・提供,特許技術情報その他各種技術情報の収集・提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品・指定役務との関係において、『公開』の意を表す『オープン』の文字と『テクノロジー』の略と認識される『テクノ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、全体をみると『科学技術の公開』の意を認識させるものであり、これを本願指定商品又は指定役務中『上記に関する内容の書籍、上記の情報の提供』等に使用しても、単に商品の品質(内容)・役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品又は役務について使用するときは、商品の品質(内容)・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「オープンテクノ」の片仮名文字よりなるものであるところ、その構成中前半の「オープン」が「公開されていること」を意味し、後半の「テクノ」が「科学技術の」「先端技術の」の意で複合語を作る接頭語「techno−」に通ずるものであるとしても、両語は、それ自体が直接役務の質を表示するものといえないばかりでなく、本願商標にあっては、該「オープン」と「テクノ」が軽重の差がなく結合し、格別の観念の生じない造語を形成しているものというを相当とする。
そして、職権をもって調査したが、本願商標が役務の質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標を補正後の指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質を表示したものと認識することはないものというべきであるから、本願商標は、自他役務の識別力を十分に発揮できるものといわざるを得ない。
また、本願商標は、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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