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結論

勝訴(請求認容)

商標「オープンテクノ」の結合商標の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−21039(T2000−21039/J1))

審判番号
不服2000−21039(T2000−21039/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オープンテクノ」
争点(論点)
結合商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−21039(T2000−21039/J1)・不服)は、本件商標「オープンテクノ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オープンテクノ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年9月20日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同12年11月27日付提出の手続補正書をもって、第42類「インターネットを利用した特許技術情報その他各種技術情報の収集・提供,特許技術情報その他各種技術情報の収集・提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品・指定役務との関係において、『公開』の意を表す『オープン』の文字と『テクノロジー』の略と認識される『テクノ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、全体をみると『科学技術の公開』の意を認識させるものであり、これを本願指定商品又は指定役務中『上記に関する内容の書籍、上記の情報の提供』等に使用しても、単に商品の品質(内容)・役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品又は役務について使用するときは、商品の品質(内容)・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「オープンテクノ」の片仮名文字よりなるものであるところ、その構成中前半の「オープン」が「公開されていること」を意味し、後半の「テクノ」が「科学技術の」「先端技術の」の意で複合語を作る接頭語「techno−」に通ずるものであるとしても、両語は、それ自体が直接役務の質を表示するものといえないばかりでなく、本願商標にあっては、該「オープン」と「テクノ」が軽重の差がなく結合し、格別の観念の生じない造語を形成しているものというを相当とする。

そして、職権をもって調査したが、本願商標が役務の質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標を補正後の指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質を表示したものと認識することはないものというべきであるから、本願商標は、自他役務の識別力を十分に発揮できるものといわざるを得ない。

また、本願商標は、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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