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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似の総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−14268(T2002−14268/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−14268(T2002−14268/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「黎明」
争点(論点)
称呼類似の総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14268(T2002−14268/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「黎明」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似の総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「雷鳴」の漢字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年7月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1799314号商標(以下「引用商標」という。)は、「黎明」の漢字を横書きしてなり、昭和58年6月17日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録、その後、平成7年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「雷鳴」の漢字よりなり、引用商標は、「黎明」の漢字よりなるものであるから、外観上は明らかに相違し、また、本願商標は、「雷の鳴ること。また、その音」の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「あけがた。よあけ」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念上も明白な差異が認められるものである。

そして、本願商標からは、その構成に照らして、「ライメイ」の称呼を生じ、引用商標からは、同様に、「レイメイ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼においてやや近似するところがあるとしても、外観及び観念において明白な差異が認められ、両商標が外観、称呼、観念等によって、取引者、需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない、非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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