結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14268(T2002−14268/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「雷鳴」の漢字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年7月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1799314号商標(以下「引用商標」という。)は、「黎明」の漢字を横書きしてなり、昭和58年6月17日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録、その後、平成7年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、「雷鳴」の漢字よりなり、引用商標は、「黎明」の漢字よりなるものであるから、外観上は明らかに相違し、また、本願商標は、「雷の鳴ること。また、その音」の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「あけがた。よあけ」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念上も明白な差異が認められるものである。
そして、本願商標からは、その構成に照らして、「ライメイ」の称呼を生じ、引用商標からは、同様に、「レイメイ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼においてやや近似するところがあるとしても、外観及び観念において明白な差異が認められ、両商標が外観、称呼、観念等によって、取引者、需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない、非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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