結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5162(T2001−5162/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOVES」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年10月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3247860号商標(以下「引用商標」という。)は、「AVON MOVE」の欧文字を横書きしてなり、平成6年1月25日に登録出願、第32類「シャンプー,その他のせっけん類,ヘアースプレー,その他の頭髪用化粧品,その他の化粧品」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「MOVES」の文字を書してなるところ、これより「ムーブス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「AVON MOVE」の文字を書してなるところ、これを「AVON」と「MOVE」に分離して観察しなければならない特段の事情が存しないから、その構成文字に相応する「エイボンムーブ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ムーブス」の称呼と引用商標より生ずる「エイボンムーブ」の称呼とを比較するに、両称呼は、音構成の顕著な差異により、称呼において明らかに聴別し得るものである。
そうとすれば、引用商標より「MOVE」の文字のみを分離して観察し、本願商標と称呼において比較した原査定は、妥当なものということができない。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においては、引用商標は特定の観念が生じない造語であるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において、何ら相紛れるおそれのない、全体として非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。