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Trademark Appeal Case

称呼の全体観察と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5162(T2001−5162/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOVES」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3247860号商標(以下「引用商標」という。)は、「AVON MOVE」の欧文字を横書きしてなり、平成6年1月25日に登録出願、第32類「シャンプー,その他のせっけん類,ヘアースプレー,その他の頭髪用化粧品,その他の化粧品」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「MOVES」の文字を書してなるところ、これより「ムーブス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「AVON MOVE」の文字を書してなるところ、これを「AVON」と「MOVE」に分離して観察しなければならない特段の事情が存しないから、その構成文字に相応する「エイボンムーブ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ムーブス」の称呼と引用商標より生ずる「エイボンムーブ」の称呼とを比較するに、両称呼は、音構成の顕著な差異により、称呼において明らかに聴別し得るものである。

そうとすれば、引用商標より「MOVE」の文字のみを分離して観察し、本願商標と称呼において比較した原査定は、妥当なものということができない。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においては、引用商標は特定の観念が生じない造語であるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において、何ら相紛れるおそれのない、全体として非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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