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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10544(T2001−10544/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みえるねっと」の文字を標準文字により書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ネットワークの状態が見える」程度の意味合いを認識する「みえるねっと」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるので、これを本願の指定商品中の「コンピューターネットワーク用のコンピューターその他の通信機能等によってモニタに表示される商品」に使用するときは、これに接する取引者・需要者が、「ネットワークの状態が表示される該商品」であると理解し得るものというのが相当であるから、単に商品の機能、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「みえるねっと」の文字を書してなるところ、これからは、直ちに原審説示の如く「ネットワークの状態が表示される商品」の意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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