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Trademark Appeal Case

称呼の音数と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15914(T2002−15914/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CURL−ASCIOUS」の欧文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成12年12月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2595231号商標(以下「引用商標」という。)は、「OSSEOUS」の欧文字と「アシアス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年11月29日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CURL−ASCIOUS」の欧文字を書してなるところ、これを構成する前半の「CURL」と同後半の「ASCIOUS」の各文字部分は、ハイフンを介して横一連に連綴してなり、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生じる「カールアシャス」又は「カールアサイアス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「CURL」の欧文字部分が、指定商品との関係において、「カール剤」等を指称する語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、「CURL」と「ASCIOUS」の二つの文字部分に分け、「ASCIOUS」の文字部分より生じる「アシャス」又は「アサイアス」の称呼のみをもって取引されるような格別の事情があるものとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「カールアシャス」又は「カールアサイアス」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表示したものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「OSSEOUS」の欧文字と「アシアス」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるところ、これに相応して、「アシアス」の称呼を生じ、「骨から成る、骨を含む、骨に似た」の観念を生じるものである。

そこで本願商標から生じる「カールアシャス」又は「カールアサイアス」の称呼と引用商標から生じる「アシアス」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数が著しく異なるものであり、それぞれ一連に称呼するも、称呼上、十分に聴別できるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、観念についても上記したとおりのものであるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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