1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年1月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において提出した平成13年7月13日付け手続補正書により、第21類「おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,かいばおけ,家禽用リング,コッフェル」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第526047号,登録第706064号,登録第1011499号,登録第1059097号,登録第1106308号,登録第1321259号,登録第1788902号,登録第2005518号,登録第2239722号登録,登録第2271410号,登録第2541982号,登録第2547439号,登録第2601061号,登録第3198600号,登録第3198601号,登録第3198602号,登録第3198603号,登録第3278891号及び登録第3278892号商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。