結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12259(T2001−12259/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月12日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『水中の有機物が器物に付着したもの』といった意味を有する『水アカ』の文字と『ふきとりーな』の文字とを連綴してなる『水アカふきとりーな』の文字を多少図形化して二段に併記して書してなるものであるところ、構成中『ふきとりーな』の文字は、本願指定商品との関係においては、『ふきとりなさい』といった意味合いを認識させる『ふきとりな』に通ずることからすると、該商標全体としては、『水あかをふきとるための商品』といった意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定商品中上記意味合いに照応する商品について使用するときは、単に商品の形状、品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成別掲に示したとおり、「水アカ」及び「ふきとりーな」の文字を右位置で揃えるように二段に書してなるものであるところ、当該構成中の各文字が籠字で表され、かつ、各文字に影を付け一体的でまとまりある構成態様で表されているものである。
しかして、本願商標が原査定の説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、これが直ちに商品の品質を直接的、具体的に表したものとして理解されるものとは認められない。むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を示すものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
また、これが指定商品について、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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