結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8443(T2001−8443/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Woops!」の文字を横書きしてなり、第41類「カラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって、放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,絵画の貸与」及び第42類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宴会のための施設の提供」を指定役務として平成11年7月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4159948号商標(以下「引用商標」という。)は、「WHOOP!」の文字を横書きしてなり、平成8年9月12日に登録出願、第41類「ビンゴゲーム場の提供,射的場の提供,スロットマシン場の提供」を指定役務として平成10年6月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「Woops!」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ウープス」の称呼及びその語意より「おっと、おや、などの感嘆詞」の観念を生じるものである。
一方、引用商標は、上記のとおり「WHOOP!」の文字よりなるところ、構成文字に相応して「フープ」の称呼及びその語意より「喚声、歓声」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる称呼「ウープス」と引用商標より生ずる称呼「フープ」とを比較すると、両者は、語頭において「ウ」と「フ」の音の、語尾部において「ス」の音の有無の差異を有するものである。
そして、両称呼は、本願商標が4音構成、引用商標が3音構成と、共に比較的短い音構成よりなることから、この差異が全体としての称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても十分区別しうるものと判断するのが相当である。
また、両商標は、外観上相違し、かつ、本願商標から「おっと、おやなどの感嘆詞」の観念を、引用商標から「喚声、歓声」の観念を生じること上記のとおりであるから観念上も紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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