Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第4474号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおり、「ロックレンチ」の片仮名文字及び「LOCKWRENCH」の欧文字を2段に書してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成8年4月1日に登録出願されたものである。
2 当審の引用商標
当審において、新たに本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由(平成11年6月3日付拒絶理由通知書)に引用した登録第4138801号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成7年2月17日登録出願、第7類「金属加工機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,搾乳機,育雛器,ふ卵器,苗床幕,漁業用機械器具,ミシン,靴製造機械,製革機械,芝刈機,修繕用機械器具,業務用食器洗浄機,機械式駐車装置,塗装機械器具,プラスチック加工機械器具,集積回路製造装置,半導体素子製造装置」を指定商品として、平成10年4月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成別紙に示すとおり、「ロックレンチ」の片仮名文字及び「LOCKWRENCH」の欧文字を2段に書してなるところ、その構成中の「レンチ」及び「WRENCH」の文字は、その指定商品の分野においては、『動力付き手動工具』に属する『レンチ』を表し、或いはその品質を表示する語と認められるものであるから、これを指定商品中の「レンチ」(金属加工機械器具)について使用した場合、需要者は前半の「ロック」及び「LOCK」の文字部分をもって自他商品の識別標識と捉え、これより生ずる「ロック」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないといわなければならない。
したがって、本願商標からは単に「ロック」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成別紙に示すとおり、左右の2辺を外側に湾曲させた横長四角形内に「ROCK」の欧文字を書し、その下に「ロック」の片仮名文字を書してなるものであるから、これより「ロック」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ロック」の称呼を共通にする点で互いに紛れ得るものといわなければならない。
そして、この種商品の取引者・需要者においては、電話等口頭による商取引もしばしば行われるところであって、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も決して少なくないというのが実情である。
そうとすれば、両商標は、その外観及び観念の差異を考慮するとしても、なお、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標と引用商標は、共にその指定商品中に「レンチ」(金属加工機械器具)を含むものと認められる。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ないから、本願は、この理由をもって拒絶すべきものである。
なお、請求人は、上記の拒絶理由通知書に対し、何ら意見を述べていない。
よって、結論のとおり審決する。
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