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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「接頭語の有無と称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−210(T2002−210/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−210(T2002−210/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」
争点(論点)
接頭語の有無と称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−210(T2002−210/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「接頭語の有無と称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROIMPRESSION」の欧文字を横書きしてなり、平成12年6月28日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、平成13年8月20日付けの手続補正書により、第3類「つけづめ,つけづめ用転写シート,つめ手入れ剤,ネイルエナメル」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1923211号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、昭和59年12月21日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同61年12月24日に設定登録、その後、平成9年8月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PROIMPRESSION」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に構成されているばかりでなく、これを「PRO」と「IMPRESSION」の二つの部分に分け、「IMPRESSION」の部分より生じる称呼のみをもって取引されるような格別の事情があるものとはいい難く、「PRO」と「IMPRESSION」のそれぞれの意味合いを理解、把握するような構成とはいえないというのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プロインプレッション」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。

他方、引用商標は、後掲に示すとおり、該「IMPRESSION」の欧文字に相応して「インプレッション」の称呼を生じ、「印象、感銘」等の観念を生じるものと認められる。

そこで、本願商標より生じる「プロインプレッション」の称呼と、引用商標より生じる「インプレッション」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭における「プロ」の有無の差異を有するから、十分に聴別し得るものである。

また、両商標は外観において、判然と区別し得る差異を有し、かつ、観念においても、上記のとおりであるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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