結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−210(T2002−210/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PROIMPRESSION」の欧文字を横書きしてなり、平成12年6月28日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、平成13年8月20日付けの手続補正書により、第3類「つけづめ,つけづめ用転写シート,つめ手入れ剤,ネイルエナメル」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1923211号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、昭和59年12月21日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同61年12月24日に設定登録、その後、平成9年8月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、「PROIMPRESSION」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に構成されているばかりでなく、これを「PRO」と「IMPRESSION」の二つの部分に分け、「IMPRESSION」の部分より生じる称呼のみをもって取引されるような格別の事情があるものとはいい難く、「PRO」と「IMPRESSION」のそれぞれの意味合いを理解、把握するような構成とはいえないというのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プロインプレッション」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。
他方、引用商標は、後掲に示すとおり、該「IMPRESSION」の欧文字に相応して「インプレッション」の称呼を生じ、「印象、感銘」等の観念を生じるものと認められる。
そこで、本願商標より生じる「プロインプレッション」の称呼と、引用商標より生じる「インプレッション」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭における「プロ」の有無の差異を有するから、十分に聴別し得るものである。
また、両商標は外観において、判然と区別し得る差異を有し、かつ、観念においても、上記のとおりであるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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