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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「短縮称呼の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3243(T2001−3243/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−3243(T2001−3243/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
短縮称呼の識別性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3243(T2001−3243/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短縮称呼の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「感震器・感震器用加速度センサー・ガスメータ・その他の測定機械器具,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクを含む)・その他の電子応用機械器具及びその部品,ガス漏れ警報器」を指定商品として、平成11年12月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2696481号商標は、「KCM」の欧文字を横書きしてなり、平成4年2月7日に登録出願され、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第4116917号商標は、「KCM」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月12日に登録出願され、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同10年2月20日に設定登録されたものである(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と「KGM」の文字を結合した構成よりなり、その構成中の「KGM」の文字部分に相応して「ケージーエム」の称呼を生ずるものといえるのに対し、引用各商標は、前記のとおり、いずれも「KCM」の文字よりなり、これよりは「ケーシーエム」の称呼を生ずるものである。そして、両者は、いずれも特定の意味合いを表さない造語よりなるといえるものである。

そこで、本願商標と引用各商標の類否について検討するに、本願商標は、特徴ある図形と文字とが結合した構成よりなるのに対し、引用各商標は、文字のみの構成であるから、その外観において明らかに区別し得る差違を有するものである。また、観念については、両者とも造語であるところから比較すべくもないものである。

次に、本願商標より生ずる「ケージーエム」の称呼と引用各商標より生ずる「ケーシーエム」の称呼とを比較すると、両者は、「ケー」、「エム」の各音を共通にするが、第2音における濁音「ジー」と清音「シー」に差異を有するものである。

しかして、両称呼は、共に欧文字3文字よりなる短い音構成より生ずる称呼であって、一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものから発せられるため、このような場合の発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるのが一般的であるといえるから、前記発音上の事情及び音の差異等を合わせ考えれば、両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない別異の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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