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Trademark Appeal Case

結合商標の全体観察と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14484(T2000−14484/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品」を指定商品として、平成10年3月9日に登録出願されたものである。

第2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に、仏国の『アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム』が女性向けファッション雑誌名あるいはこれより生み出され商品化されたファッション製品の商標として使用している著名な商標『ELLE』と類似する『elle』の文字を顕著に有してなるものであるから、これをファッションとは密接な関係にある本願の指定商品について使用するときは、取引者、需要者は『elle』の文字部分に注目し、あたかも上記会社と何らかの関係を有する商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、「elle」の文字部分が顕著に書されているとか、該文字部分のみが特殊な態様で書されているというものではない。

そして、本願商標中、上段に書された「fou」中の「o」の文字部分は、「f」と「u」の文字部分よりやや下にずれるように配置し、また、下段に書された「elle」中の「ll」の文字部分は、左側の「l」をやや上へ、右側の「l」をやや下に、それぞれずらし、前記「o」の文字部分と左側の「l」とが接近するように配置し、さらに、左端の「e」の上部と左側の「l」の左の空間部分に「’d」の文字部分を配置してなるものであって、構成全体がリズム感のあるものとして看取されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「’d」と「elle」との一体不可分性はいうまでもなく、構成する文字全体の結びつきも決して弱いものということはできない。

また、職権で調査した事項及び平成11年6月21日付け意見書に添付された第2号証によれば、本願商標は、「フーデル」と称呼され、メイクアップ用化粧品等に使用され、その需要者の間である程度知られているものと認め得るところである。

してみると、「ELLE」(エル)がフランスのアシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム(以下「アシェット社」という。)の発行に係るファッション雑誌の題号として、我が国においても広く知られているものであるとしても、本願商標は、前記したとおり、その構成中の「elle」の文字部分のみが独立して看取されにくい態様からなるものであり、かつ、化粧品を取り扱う分野で構成全体をもって、「フーデル」と称呼され、ある程度知られているという実情よりすれば、本願商標に接する需要者は、上記ファッション雑誌「ELLE」を想起することは極めて少ないというのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品がアシェット社、あるいは同社とライセンス契約を締結した者等アシェット社と何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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