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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第5777号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成6年5月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成10年10月23日付の手続補正書をもって「べーグルを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3131143号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年7月13日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,西洋料理を主とする飲食物の提供,美容,理容,写真の撮影,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として平成8年3月29日に設定登録されたものである。

よって判断するに、本願商標は、林檎と思しき黒塗りした図形の上方内部に「Big Apple」の文字を白抜きし、その下部に長方形の角に丸みをもたせた図形を二重線で描き、林檎と思しき黒塗りした図形より、左右が飛び出すように配した図形内に「BAGELS」文字を書した構成よりなるものである。

他方、引用商標は、黒塗りした縦長の長方形内より林檎と思しき形状の図形を白抜きし、その右に「BIGAPPLE」の文字を書した構成よりなるものである。

そこで、先ず、両商標を構成する、「Blg Apple」、「BIGAPPLE」の文字についてみるに、請求人(出願人)の提出した現代用語の基礎知識(甲第2号証)及び新ビジネス英語大辞典(甲第3号証)に徴すれば、該語は、「ニューヨーク州の愛称」として記載されていることは認め得るとしても、わが国において一般に親しまれているとも認められないから、むしろ、両者の林檎と思しき図形と相俟って「大きな林檎」の意を想起する場合が多いものと言うのが相当である。

また、本願指定役務の質を表示するものとして使用されている事実も見あたらない。

しかして、本願商標を構成する「BAGELS」の文字は、本願商標の指定役務を「べーグルを主とする飲食物の提供」とするものであり、指定役務の質(内容)を表示する語として認識、理解されるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者をして、「Big Apple」の文字より生ずる称呼をもって商取引に資する場合も多いものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、林檎と思しき図形と相俟って「Big Apple」の文字に相応し「ビッグアップル」、「大きな林檎」の称呼、観念を生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、林檎と思しき図形と相俟って「BIGAPPLE」の文字に相応し「ビッグアップル」「大きな林檎」の称呼、観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、全体の外観において異なるとしても、「ビッグアップル」、「大きな林檎」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、その指定役務も同一若しくは類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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