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Trademark Appeal Case

「迫力満点」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1625(T2001−1625/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「迫力満点」の文字を標準文字により書してなり、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品とし、平成11年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「迫力満点」の文字を書してなるところ、近時、加工食品、特に本願指定商品の業界においては、品質の多様化の一として、「原材料である、具材を大きく加工する」ことを特徴とする商品の製品化が図られている実情がみられることを考慮すれば、全体として「具材を大きく加工し、ボリューム感のある、換言すれば、食べる人の心に迫る感覚に申し分がない」旨を看取させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「迫力満点」の文字よりなるところ、かかる構成で表された商標の全体より、仮に、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これより指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し得るものとはいい難く、また、これが指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することができないから、むしろ、本願商標は、一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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