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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の機能表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1156(T2001−1156/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−1156(T2001−1156/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の機能表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1156(T2001−1156/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の機能表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VIRTUAL LOCK」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成10年1月14日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成12年4月24日付け手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『仮想の錠前』といった意味合いを理解させる『VIRTUAL LOCK』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、指定役務に関連する業界においては、データの盗用・改ざんを防ぐために暗号化するなど、鍵や鍵となる言葉などを用いてロックする(鍵をかける)といった手法が広く用いられ、知られているものであるから、本願商標を、その指定役務中、セキュリティのために、ハードやファイルにいわば仮想の錠前を付したような機能を付加するための電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守といった役務に使用しても、役務によって提供される成果物が、上記意味合いに照応する効能を有するものであることを理解させるにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例え構成文字中の「VIRTUAL」の文字部分が、「実質上の、事実上の、仮想の」等の意味を、また「LOCK」の文字部分が、「鍵、錠前、鍵を掛ける」等の意味を有する英語であり、両文字を結合した「VIRTUAL LOCK」の語より、原審において説示するような「仮想の錠前」の如き意味合いを想起される場合があったとしても、これが直ちに本願指定役務の質、効能等を具体的に表示するとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、役務の質、効能等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質、効能等を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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