結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1156(T2001−1156/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VIRTUAL LOCK」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成10年1月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成12年4月24日付け手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『仮想の錠前』といった意味合いを理解させる『VIRTUAL LOCK』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、指定役務に関連する業界においては、データの盗用・改ざんを防ぐために暗号化するなど、鍵や鍵となる言葉などを用いてロックする(鍵をかける)といった手法が広く用いられ、知られているものであるから、本願商標を、その指定役務中、セキュリティのために、ハードやファイルにいわば仮想の錠前を付したような機能を付加するための電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守といった役務に使用しても、役務によって提供される成果物が、上記意味合いに照応する効能を有するものであることを理解させるにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例え構成文字中の「VIRTUAL」の文字部分が、「実質上の、事実上の、仮想の」等の意味を、また「LOCK」の文字部分が、「鍵、錠前、鍵を掛ける」等の意味を有する英語であり、両文字を結合した「VIRTUAL LOCK」の語より、原審において説示するような「仮想の錠前」の如き意味合いを想起される場合があったとしても、これが直ちに本願指定役務の質、効能等を具体的に表示するとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、役務の質、効能等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質、効能等を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。