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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「RADIO STATION」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6289号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6289号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「RADIO STATION」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6289号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「RADIO STATION」の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RADIO STATION」の欧文字と「ラジオステーション」の片仮名文字とを二段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済ビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成8年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ラジオ放送局』の意の『RADIO STATION』『ラジオステーション』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これをその指定商品中、例えば『ラジオ放送に関係する・使用される機械器具』に使用する時は単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「RADIO STATION」の欧文字と「ラジオステーション」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、「RADIO STATION」及び「ラジオステーション」の語は、「無線局、ラジオ放送局」を意味する英語または外来語として一般に知られているものである。

ところで、我が国のラジオ放送は、周波数により、全国的チャンネルの大電力局、地方的チャンネルの中電力局、局部的チャンネルの小電力局で放送が行われ、そこでは、収録用のマイクロホン装置、録音及び再生装置、送信機等の専用機器が、また、各種の無線局は、それぞれの利用分野に適した「アンテナ」、「送受信機器」等の専用機器が用いられているところである(日本経済新聞1996年7月13日夕刊3頁、日刊工業新聞1993年3月9日8頁、東洋経済新報社発行「商品大辞典」等)。

そうとすれば、「RADIO STATION」及び「ラジオステーション」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「無線局及びラジオ放送局用ラジオ受信機、ラジオ送信機、録音機械器具、アンテナ、マイクロホン」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「無線局、ラジオ放送局専用の機械器具」であること、すなわち商品の品質、用途を表示するものと理解するに止まるものと認められ、また、これを無線局及びラジオ放送局用以外の録音機械器具、アンテナ、マイクロホン等に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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