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Trademark Appeal Case

「RADIO STATION」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6289号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RADIO STATION」の欧文字と「ラジオステーション」の片仮名文字とを二段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済ビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成8年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ラジオ放送局』の意の『RADIO STATION』『ラジオステーション』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これをその指定商品中、例えば『ラジオ放送に関係する・使用される機械器具』に使用する時は単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「RADIO STATION」の欧文字と「ラジオステーション」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、「RADIO STATION」及び「ラジオステーション」の語は、「無線局、ラジオ放送局」を意味する英語または外来語として一般に知られているものである。

ところで、我が国のラジオ放送は、周波数により、全国的チャンネルの大電力局、地方的チャンネルの中電力局、局部的チャンネルの小電力局で放送が行われ、そこでは、収録用のマイクロホン装置、録音及び再生装置、送信機等の専用機器が、また、各種の無線局は、それぞれの利用分野に適した「アンテナ」、「送受信機器」等の専用機器が用いられているところである(日本経済新聞1996年7月13日夕刊3頁、日刊工業新聞1993年3月9日8頁、東洋経済新報社発行「商品大辞典」等)。

そうとすれば、「RADIO STATION」及び「ラジオステーション」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「無線局及びラジオ放送局用ラジオ受信機、ラジオ送信機、録音機械器具、アンテナ、マイクロホン」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「無線局、ラジオ放送局専用の機械器具」であること、すなわち商品の品質、用途を表示するものと理解するに止まるものと認められ、また、これを無線局及びラジオ放送局用以外の録音機械器具、アンテナ、マイクロホン等に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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