Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第8007号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DIRECTINPUT」の文字を書してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,同磁気ディスク,同磁気テープ,その他の周辺機器を含む。),電子管,半導体素子,集積回路,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲ−ムおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として平成8年1月25日に登録出願、その後、平成10年12月28日付け手続補正書で指定商品を「ゲームプログラム及びその他のアプリケーションプログラムの設計・開発及び作成用のコンピュータープログラムが記憶された電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク及びその他の記録媒体」と補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、『本願商標は、直接に、じかにを意味する「DIRECT」の文字と入力を意味する「INPUT」の文字よりなるものであるから、全体として「直接入力することが可能な機器(機能)」を想起させるものである。
しかして、現在この種の機能(例えば、ペン入力や光通信による入力方法等)を持つ、電子計算機、電子手帳等が存することよりすれば、該商標をこれらの商品に使用した場合は、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、当該機能を具備しない電子計算機、電子手帳等に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』と認定し、拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記した文字よりなり、その構成中の「DIRECT」の文字は「直接に、じかに」などの意を、「INPUT」の文字は「入力」の意を有する英語として知られており、全体としては「直接入力」の意味を表わすものであって、本願指定商品との関係からみると、「データなどをコンピューターの記憶媒体へ入力する方法」の一例を示すものと把握し理解できる。
そこで、「DIRECTINPUT」の文字と商品について調査してみたところ以下のような事実が認められる。
たとえば、1992年2月18日付日経流通新聞14頁には「コンピューターによるオンライン受注システムと電話やファックスによる注文をタッチ画面式の端末で処理するダイレクトインプットの二種類があり一日1万5千件〜2万件の注文に対応している。」といった記事が掲載されている。また、「英和コンピュータ用語大辞典第2版(1996年7月22日日外アソシエーツ株式会社発行)」にコンピュータ用語として「direct input」が収録されており「直接入力」の意味する語と記載されている。
してみると、「DIRECTINPUT」の文字を書してなる本願商標を本願指定商品に使用するときは、取引者・需要者に「データなどを直接入力できるソフト及びこれらの機能を備えた機器」であることを一見して理解認識させるものであり、単に商品の品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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