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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31145(T2002−31145/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3210427号商標の指定商品中「オイルクロス,ゴム引防水布,ビニールクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3210427号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAX」の文字を横書きしてなり、平成5年5月31日に登録出願、第24類「フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニールクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。

(1)請求人の調査するところによるも、本件商標は指定商品中「オイルクロス,ゴム引防水布,ビニールクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また、本件商標について、専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、したがって、これらの者による使用の事実もない。

よって、請求人は商標法第50条第1項の規定に基づき、結論同旨の審決を求める。

(2)被請求人の答弁に対する弁駁

被請求人は本件商標の使用の事実を立証するため、請求書、得意先元帳、見本帖を提出している。

(ア)請求書

本件審判請求は平成14年10月23日に予告登録されている。しかるに、提出された当該請求書の日付は平成14年10月28日である。したがって、当該請求書は予告登録前3年以内の本件商標の使用を何ら立証するものではない。

また、当該請求書からは本件商標が取消請求に係る商品に使用されていることは立証されていない。

(イ)得意先元帳

提出された得意先元帳の日付は2002年11月20日である。したがって、当該得意先元帳は予告登録前3年以内の本件商標の使用を何ら立証するものではない。

また、当該得意先元帳からは本件商標が取消請求に係る商品に使用されていることは立証されていない。

さらに、当該得意先元帳中には本件商標自体が全く表示されていない。したがって、当該得意先元帳は本件商標の使用自体を何ら立証するものではない。

(ウ)見本帳

提出された見本帳には年月日が記載されていないので、当該見本帳は予告登録前3年以内の本件商標の使用を何ら立証するものではない。

また、当該見本帳には「ARTIFICIAL LEATHER」の表示があることからすれば、本件商標が取消請求に係る商品に使用されていることを立証しているとはいえない。

(エ)まとめ

以上の如く、被請求人が提出した資料によっては、本件商標が予告登録前3年以内に取消請求に係る商品に使用されていることが何ら立証されていない。

3 被請求人の主張の要点

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を「本件商標は、当社の商品において使用されており、かつ当該商品の取引実績もある。」と述べ、証拠方法として「請求書」、「得意先元帳」及び「見本帳」の各写しを提出している。

4 当審の判断

本件は、商標法第50条第1項の規定に基づき、登録商標の不使用を理由とする商標登録の取消を求める審判であるところ、この審判の請求があった場合には、その請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、その指定商品に係る商標登録の取消を免れないことは、同条第2項の規定から明らかである。

そこで、被請求人は、本件商標を使用している旨主張し、その使用を立証するための証拠を提出しているので、その提出に係る証拠について検討する。

被請求人の提出に係る「請求書」写しには、品番/品名として「MAX K−7050」が記載されており、同じく「ARTIFICCIAL LEATHER」と題する「見本帳」に「MAX」の文字及び「K−7050」の記号が記載されていることからすると、商品「ARTIFICCIAL LEATHER」について取引が行われたことが推認されるとしても、該「請求書」は、その日付から平成14年10月28日に発行されたものと認められるから、本件審判請求の登録日である同年10月23日の前3年以内の期間に発行されたものではないことが明らかである。また、上記「見本帳」には、日付の表示もなく、他に上記期間内にこれが実際に使用されたことを示すものはない。そうすると、上記「請求書」及び「見本帳」をもって、上記期間内に本件商標が使用されたということはできない。

さらに、被請求人の提出に係る「得意先元帳」写しは、02年11月20日の日付があり、02年の表記は2002年、つまり平成14年を意味し、平成14年11月20日に発行されたものと認められるから、本件審判請求の登録日である同年10月23日の前3年以内の期間に発行されたものではないことが明らかであるし、この「得意先元帳」には商標及び商品のいずれも記載されていない。そうすると、上記「得意先元帳」写しをもって、上記期間内に本件商標が使用されたということはできない。

他に、本件商標の使用について立証する証拠の提出はない。

したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内においてその取消請求に係る指定商品について使用されていなかったといわざるを得ないし、被請求人は、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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