結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3672(T2001−3672/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRUBASS」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月8日(パリ条約による優先権主張 1998年6月11日 アメリカ合衆国)に登録出願され、その後指定商品については、平成12年4月28日付の手続補正書により、「再生音の音像を増幅する音声電気信号処理装置,多重チャンネル音声処理装置,ビデオモニター,ビデオチューナー,ステレオ受信機及び増幅器,テープデッキ,カーステレオ,テレビジョン送受信機,携帯用音響再生装置(ポータブルステレオ),ポータブルステレオラジオカセットテープ及び又はコンパクトディスクプレーヤー,映画用ステレオ処理装置,ビデオディスク録再生装置,音声録再生装置,家庭用音声画像記録装置,ビデオテープレコーダー,デジタルビデオテーププレーヤー,スピーカー,音声処理装置及び増幅器内蔵スピーカーシステム,コンパクトディスク及びデジタルヴァーサタイルディスク録再生装置,ケーブルテレビジョン受信機及びデコーダー,前記各音響及び映像機器用遠隔制御装置,その他の電気通信機械器具,集積回路,音響発生機能付き記録済みコンピュータプログラム,スピーカー再生音の音像拡張用記録済コンピュータプログラム,電子計算機,電子計算機音声処理カード,業界基準電子計算機インターフェイスカード,電子計算機音声処理回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2667848号商標(以下これを「引用商標」という。)は、「TOOLBUS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年2月17日登録出願、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気デイスク及び磁気テ―プ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標とを比較検討するに、本願商標と引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、その外観においては明らかに区別し得る差異を有するものである。
つぎに、称呼、観念についてみるに、本願商標は「TRUBASS」の文字を書してなり、また、引用商標は「TOOLBUS」の文字を書してなるところ、これらは共に特定の意味合いを有しない造語商標と認められるものである。
このように、アルファベットで書されて直ちに読みの特定ができない造語商標にあっては、これに接する取引者・需要者は、一般に慣れ親しまれた英語風の読みで称呼を決定する場合が少なからずある。
そして、本願商標の冒頭の3文字が、一般によく知られた「真実の、本当の」等の意味を有する「true」(「ツルー」、「トゥルー」)の語及び日本語でもそのまま呼び慣わされて通用している「トラック、貨物自動車」等の意味を有する「TRUCK」(「トラック」)と同じ綴りであることから、「TRU」の綴りを英語風に読むときは、「ツル」、「トゥル」、「トラ」と読まれ、本願商標全体からは「ツルバス」、「トゥルバス」、「トラバス」の称呼が自然に生ずるものといえる。また、引用商標の構成中前半部の「tool」の語は、「道具、工具」を意味するものとして、広く我が国の日常生活において理解されており(広辞苑第五版の「ツール」の項に「【TOOL】工具。道具」と記載されており、「日本語キーワードから引くカタカナ類語辞典」(発行所 株式会社三省堂)にも「ツールtool工具、道具」と記載されている。)、これは「ツール」と発音されるのが一般的であるといえるから、引用商標から生じる自然の称呼は「ツールバス」であると認めるのが相当である。
そうとすると、本願商標と引用商標は、称呼における識別上重用な要素を占める語頭において「ツル」、「トゥル」、「トラ」と「ツール」の音の明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、その差異が称呼の識別上に及ぼす影響は大きく、互いに相紛れるおそれのないものであって、観念についても、両者は上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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