結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1366(T2001−1366/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Scan Router」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成11年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「(1)本願商標は、その構成中に異なるネットワークを相互接続する機器を表す「Router」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中「通信ネットワーク用ルーター」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、登録第4398349号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「Scan Router」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、たとえ、構成中の「Router」の文字部分が「異なるネットワークを相互接続する機器」を意味し、また、「Scan」の文字部分が、「走査、細かく入念に調べる」等を意味する語として使用されているとしても、前記両語は、コンピュータ関連の分野において、それぞれ単独では自他商品の識別力が微弱なものといえるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「Scan」及び「Router」のどちらか一方だけが独立して着目され、商品の自他商品識別標識としての機能を発揮するというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であって、商品の具体的品質を直ちに認識させるともいい難いものである。
してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。
次に、本願商標は、上述のとおり一体不可分の一種の造語として「スキャンルーター」とのみ称呼されると認められるのに対し、引用商標は、「ScanED」の欧文字を横書きしてなるものであり、これよりは「スキャン」の称呼をも生ずるとしても、両称呼は、「ルーター」の音の有無の違いにより明らかに異なって聴取されるから、称呼上相紛れるおそれはないものといえる。
また、両商標は、外観、観念においても紛らわしいところはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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