結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4271(T2000−4271/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LARAMIE」の欧文字を標準文字とし、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年2月23日付け及び同15年4月30日付け手続補正書により補正された結果、「自動車並びにその部品及び附属品(タイヤ及びチューブを除く。),陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乗物用盗難警報器」と補正されたものである。
原査定において請求人(出願人)に示した拒絶の理由は、次のとおりである。
(1)本願商標は、アメリカ合衆国ワイオミング州南西部の都市「LARAMIE」を指称するものであるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2453996号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号に該当するが否かについて
本願商標は、前記のとおり「LARAMIE」の欧文字よりなるところ、該文字は、原審説示のとおり、アメリカ合衆国ワイオミング州南西部の一都市の名称と同一綴り字からなるものであることが認められる。
しかしながら、「LARAMIE」の名称は、我が国においては、1960年代初頭に日本国内で放映された米国の人気テレビシリーズ「ララミー牧場」の舞台となった地として知られているが、特定の商品の産地・販売地として認識されているとは認めがたいところである。また、「LARAMIE」の文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の産地・販売地を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地・販売地を表示するものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて
本願商標の指定商品は、前記のとおり補正されているものである。
そして、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、その分割した指定商品については、請求人を商標権者とする登録第2453996号の2として、その移転の登録が平成13年9月21日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標(分割された登録商標)の指定商品とは、類似しないものとなったことが認められる。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(4)結論
以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号のいずれにも該当しないものであり、これらの理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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