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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第8015号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第8015号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ニュアンス」
争点(論点)
称呼観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第8015号・不服)は、本件商標と引用商標「ニュアンス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり「NUANCE」の文字及び「ヌアンセ」の文字を二段に書してなり、平成8年3月7日登録出願、指定商品については、平成9年10月1日付手続補正書をもって、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器(「金属製栓,金属製ふた」を除く),金属製の可搬式家庭用温室,かな床,金属製締付け金具,はちの巣,金網,ワイヤロープ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」に補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2208818号商標(以下「「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり「ニュアンス」の文字を書してなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和62年5月13日に登録出願、平成2年1月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NUANCE」の欧文字及び「ヌアンセ」の片仮名文字を二段に書してなるものであるところ、上段の「NUANCE」の文字は、「(感情などの)微妙な差異、ニュアンス」等の意味である英語及びフランス語であり、その表音である「ニュアンス」は上記の意味合いの外来語として広く親しまれており、例えば、広辞苑、現代用語の基礎知識にも記載されているものである。

そうとすると、本願商標は、たとえ、「ヌアンセ」の文字を併記してなるとしても、前記の事情より、上段の「NUANCE」の文字に着目し、該文字より「ニュアンス」(ニュアンス)の自然の称呼、観念を生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、前記の構成より「ニュアンス」の文字よりなるものであるから、「ニュアンス」(ニュアンス)の称呼、観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上相違する点があるとしても、「ニュアンス」(ニュアンス)の称呼及び観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという上記拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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