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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19329(T2001−19329/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「しあわせの黄色い鈴」の文字を書してなり、第20類「鈴」を指定商品として、平成12年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『しあわせの黄色い鈴』と書してなるものであり、その構成中『しあわせ』の文字は『幸運、運が向くこと』の意味を有し、『黄色い鈴』の文字は指定商品の色彩を表示しているものですから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者に例えば『運が向く黄色い鈴』のごとき意味合いを有するキャッチフレーズ(宣伝文句)の一種と理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「しあわせの黄色い鈴」の文字よりなるところ、その構成中「しあわせ」は、「幸福、幸運、運が向くこと」等の意味を有し、「黄色い」の文字部分は商品の色彩を表し、全体として「しあわせを招いてくれる黄色の鈴」の意味合いを看取させせ、商品の効能、御利益等を端的に表現し、顧客の購買意欲を高めるためのキャッチフレーズの一種として理解、認識するに止まるものというを相当とする。

そして、「鈴」は「振って鳴らすもの」であって、古来中国より伝わり、しあわせを招くということで人々から親しまれてきたものといえ、神社等において「しあわせの鈴」等と表示し販売されていること、また縁起物には、黄色が施されている場合があることは、下記のインターネット情報等からも裏付けられるものといえる。

(1)鈴おもしろばなし「鈴の由来」鈴は古来中国から伝わり、福を招くということで人々から親しまれてきました。「鈴の種類と用途」神社に奉納されている鈴は、願い事を唱え福を呼び寄せることを念じて鳴らしますと、それらが叶うそうです。(http://www.suzu-man.co.jp/contents/hanashi.html)

(2)鈴の由来について<しあわせの鈴>鈴を振ると願い事が叶うとか、夫婦円満な和合から子孫が繁昌し事業が繁栄、いわゆるすべてふえてゆくおめでたい由来がある由。故に、ご宿泊いただいたお客様に「しあわせの鈴」を1ヶをお贈りいたしております。(wysiwyg://69/http://www.kochi-grandhotel.co.jp.suzunowake.html)

(3)くま工房ショウルーム BearName:ハッピー ハンドメイドのアクセサリー(しあわせの黄色い鈴とビーズをつけた革ひものアクセです)を首にかけました。(http://www.geocities.jp/madamkitty_kaori/kuma/sroom_2.htm)

(4)高野山真言宗 護国山法城院において、「しあわせの鈴 えんむすび」が販売されている。(http://www.synapse.ne.jp/syougen/suzu/suzu01.htm)

(5)吉野神宮(吉野郡吉野町吉野山)において、「しあわせの鈴、干支の土鈴」等が販売されている。(http://yamatoji.pref.nara.jp/topics/nenmatu/nenmatu.htm)

(6)風水招き猫福鈴は各色取り揃えてある中に、「黄色」の鈴があること(http://www.dolljapan.com/engi4.htm)

(7)幸せの黄色い印鑑 風水において黄色は幸せを象徴する色です。また金運を招くラッキーカラーで、黄色をめがけて財運がやってくるとされ、銀行印には最適です。(http://www.sokenshop.com/items/yellow.html)

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記のとおりキャッチフレーズとして認識するに止まり、自他商品の識別標識としての商標とは認識し得ないものと認められるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきである。

なお、請求人は、登録例を挙げ、本願商標中の「しあわせの」の文字は、それ自体として特別顕著性(識別力)を有するものである旨主張するが、これらの登録例と本願商標とは、その商標の構成及び指定商品が相違するものであって、事案を異にするものであり、本願商標においては、上記のように判断するのが妥当と認められるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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