結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8117(T2001−8117/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年8月16日に登録出願(パリ条約による優先権主張 1999年2月23日 アメリカ合衆国)されたものである。
そして、願書記載の指定役務は、平成12年12月13日付け手続補正書により、第35類「企業経営に関する診断・指導・助言」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4278045号商標(以下「引用商標」という。)は、「IN―SIGHT」の文字を書してなり、平成10年4月7日に登録出願(パリ条約による優先権主張 1997年10月9日 アメリカ合衆国)、第35類「商品販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、五角形の線図中の三つの角に「INSIGHT」、「IMPACT」及び「TRUST」の文字が軽重の差無く同書同大にて書され、「INSIGHT」の文字から「IMPACT」の文字へ、「IMPACT」の文字から「TRUST」の文字へ、「TRUST」の文字から「INSIGHT」の文字へと、それぞれの文字を関連付けるよう矢印が配され、全体として五角形の内側を一周するようバランスよく構成されていることから、文字と矢印は一定のまとまりをもって一体のものとして把握されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、かかる構成においては、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成全体をもって自他役務の識別標識としての機能を見出すものと認めるを相当とし、少なくとも本願商標中の一部分にすぎない「INSIGHT」の文字を分離抽出し、該文字部分より生ずる「インサイト」の称呼のみをもって取引に当たると判断することはできない。
したがって、本願商標より「インサイト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標を称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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