結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3701(T2001−3701/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成12年3月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1701425号商標は、「クロッシング」の文字を書してなり、昭和56年7月22日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年7月25日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1706523号商標は、「CROSSING」の欧文字を書してなり、昭和56年4月18日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年8月28日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4376642号商標は、「シンクロ」の文字及び「SYNCHRO」の欧文字を二段に併記してなり、平成10年9月16日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定
同じく、商願平2000−33286号商標は、「E−SYNCRO」の欧文字を書してなり、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成12年3月31日に登録出願されたものであるが、平成13年3月14日に拒絶査定が確定しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Synchro」及び「crossings」の欧文字を二段に併記し、その右横上には、図形の如く表された「X」とおぼしき文字が大きく書されている構成態様からして、二段に併記された「Synchro crossings」の文字部分と「X」とは、分離して看取されるものと見るのが相当である。
そして、「Synchro crossings」の文字部分は、同書・同大に、外観上まとまりよく一体的に表現されており、その称呼も無理なく一連に称呼できるものであって、これを「シンクロ」と「クロッシングス」とに分離して看取しなければならない特別の理由も見出し難いから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シンクロクロッシングス」の称呼のみ生ずるものと判断するのが相当であるから、本願商標より「シンクロ」及び「クロッシングス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と上記各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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