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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「KNOWLEDGEの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12204(T2000−12204/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−12204(T2000−12204/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
KNOWLEDGEの識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−12204(T2000−12204/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「KNOWLEDGEの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KNOWLEDGE」の欧文字を書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成10年3月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については平成12年2月16日付手続補正書、当審における平成12年8月4日付手続補正書及び平成15年5月20日付手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」及び第42類「建築物の設計及びその取次,測量及びその取次,工事の設計に関する製図,デザインの考案及びその取次,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,派遣による機械・装置若しくは器具又は機械等により構成される設備の設計又は製図,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

(1)本願商標は、「『人工知能システムの分野において、ある目的のために必要な真であるとして与えられたデータや手続などの知識のこと』程の意味合いを想起させる『KNOWLEDGE』の文字を書してなるものであるから、これをその第9類の指定商品中『電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具』等に使用しても上記意味合いを認識するに止まり、自他商品識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2573296号商標は、「ナレッシ」の片仮名文字と「knowledge」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成3年4月10日に登録出願、第26類「新聞、雑誌、双書」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第3015688号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月9日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成」を指定役務として、平成6年12月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成文字は「知識、経験」等の意味を有するものであるとしても、これよりは原審で説示するような意味合いを想起させるとはいえないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品との関係において、同様の意味合いをもって、取引者・需要者の間に認識されているとする事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用するときには、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した、原査定の拒絶理由(1)は妥当でない。

(2)本願商標は、その指定商品又は指定役務についてした前記1の補正において、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の指定商品又は指定役務についてすべて削除されたと認め得るところであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶理由(2)は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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