結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12185(T2001−12185/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Safety Surfer」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年4月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4382143号商標(以下「引用商標」という。)は、「SURFER」の欧文字を横書きしてなり、平成9年2月18日登録出願、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「Safety Surfer」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「セーフティーサーファー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「Safety」の文字部分が「安全」の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から、「セーフティーサーファー」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から単に「サーファー」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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