sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「Safety Surfer」と「SURFER」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2001−12185(T2001−12185/J1))

審判番号
不服2001−12185(T2001−12185/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Safety Surfer」引用商標「SURFER」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−12185(T2001−12185/J1)・不服)は、本件商標「Safety Surfer」と引用商標「SURFER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Safety Surfer」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年4月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4382143号商標(以下「引用商標」という。)は、「SURFER」の欧文字を横書きしてなり、平成9年2月18日登録出願、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Safety Surfer」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「セーフティーサーファー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「Safety」の文字部分が「安全」の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から、「セーフティーサーファー」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から単に「サーファー」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。